本年4月に3年に1度の介護報酬の改定がありました。
この改定の中で、特に口腔ケアについて見直しがされました。算定と変更点について以前にもこのページ上説明してまいりました。早半年にもなろうとしてますが、御施設では「口腔ケアの取り組み」をして介護報酬の算定をしていますか。
算定の基礎となる項目は「経口移行加算28単位/日」「経口維持管理加算400単位/月(1)」「経口維持管理加算(2)」「口腔衛生管理体制加算30単位/月」「口腔衛生管理加算110単位/月」です。下表参照
施設において算定するにはそれぞれ算定の要件があります。今回は「経口維持管理加算400単位/月(1)」「経口維持管理加算(2)」について述べたいと思います。
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経口移行加算 |
経口維持管理加算(1) |
経口維持管理加算(2) |
口腔衛生管理体制加算 |
口腔衛生管理加算 |
単位 |
28/日 |
400/月 |
100/月 |
30/月 |
110/月 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム・特養) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
ユニット型介護老人福祉施設(ユニット型特養) |
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○ |
○ |
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○ |
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養) |
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介護老人保健施設 (老人保健施設・老健) |
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介護療養型医療施設 |
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○ |
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1、経口維持管理加算(1)400単位/月
「経口維持管理加算」は、介護保険施設に入居している人のなかで摂食・嚥下機能が低下した人をケアすることで、口から食べ続けていくことができるよう支援をするサービスです。
今回加算要件に、医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護支援専門員、介護職員といった様々な職種の人たちが本人の食事の様子を実際に観察(ミールラウンド)して話し合い、どのようにすれば改善できるのかを意見を出し合って考えていく経口維持計画が入りました。
そこでは、
① 咀嚼・嚥下能力に応じた食形態・水分量の工夫がされているか
② 認知機能に応じた食事介助の工夫が行われているか。食べ物が認知しやすい工夫があるか。
③ 食べるときの姿勢の工夫(机やいすの高さや硬さ、ベッドで食事している人のベッドの角度、食べるための道具(はしやスプーン、エプロン福祉用具など)
④ 嚥下しやすいような意識化、声がけを行っているか
⑤ 本人の食欲が増進できるような嗜好、温度等への配慮ができているか
などが検討されます。その上で、本人の食生活へのケアを充実させて、「口から食べる楽しみ」が得られるようにしていきます。
なお、経口維持加算(1)は、栄養マネジメント加算(※)を算定できていない施設では算定できません。
※ 栄養マネジメント:管理栄養士が栄養アセスメントに応じた栄養補給、栄養食事相談、関連職種との協働などで栄養管理を行い、栄養ケア計画を作成する。これらの実施により算定できる。14単位/日
2、経口維持管理加算(2)100単位/月
これは介護保険施設が歯科医療機関(病院の歯科や歯科医院など)と連携している場合で、上記の観察と会議に医師、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士が加わった場合に算定できます。経口維持加算(1)を算定している施設でないと加算できず、経口維持加算(1)に加えて算定できます。
経口維持管理加算(1)(2)共に医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護支援専門員、介護職員といった様々な職種の人たちが本人の食事の様子を実際に観察(ミールラウンド)して行うことが必要です。毎日の口腔ケアは主に介護職員が行っておりますが、現場で利用者と接する人たちが口腔ケアの知識がなければどうすることも出来ません。「介護口腔ケア推進士」は口腔ケアの知識を身につけるものです。これからの介護現場では必須の知識です。ぜひ受験して口腔ケアの知識を深めてください。