この記事は、口腔ケア関連の改訂ポイントについて記してあります。
今回の改定では通所系の施設でもっと積極的に口腔ケアへの取り組みを進めるための評価
をしているようです。今までの介護系施設ではさらに口腔ケアを推し進めるように規定し
ております。
2018年の改定で口腔ケアへの加算を新設、改訂した結果、嚥下機能の改善や肺炎予防の
著しい効果が科学的に証明されたため、これからも介護施設では口腔ケアへの積極的な取
り組みが求められていくものと思います。(この記事に関するご質問は受け付けません)
通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応通所介護、通所リハビリテー
ション、小規模多機能型通所介護、介護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
口腔機能向上加算の拡充
口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更な
るPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
■現行
口腔機能向上加算 150単位/回
⇓
■改定後
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設)
※原則3月以内、月2回を限度
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
■算定要件
口腔機能向上加算(Ⅱ)
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働
省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
介護療養型医療施設(一部除く)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介
護老人福祉施設入居者生活保護、介護医療院
施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
■現行
口腔衛生管理体制加算30単位/月
■改定後 廃止
■現行
口腔衛生管理加算90単位/月
■改定後
口腔衛生管理加算(Ⅰ)90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)
口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月(新設)
■基準・算定要件
運営基準(省令)(※3年の経過措置期間を設ける)
・「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口
腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなけ
ればならない」ことを規定。
※「計画的に」とは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に
対する口腔衛生の技術的助言 と指導を年2回以上実施する。
口腔衛生管理加算(Ⅱ)
・加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に関する計画の内容等の情報を厚生労働
省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適
切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。